中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
優遇政策の期限が近づいてきました(中国アニメ産業)
中国政府は中国のアニメ産業を推進するため様々な優遇政策を設けてきました。そのうち一部の優遇政策について紹介いたします。
目次:
① 優遇政策の概要(税目:関税、輸入増値税)
② 優遇政策の概要(税目:増値税)
① 優遇政策の概要(税目:関税、輸入増値税)
税目:関税、輸入増値税
◆期間:2016年1月1日から2020年12月31日まで。
◆内容:国務院及び関連部門に認定されたアニメ関連企業がアニメーションの自主開発や直接制作物(※)を製造する際に、必要となる輸入品にかかる輸入関税と輸入増値税が免除される。
※アニメーションの直接制作物は、アニメ、漫画、ネットアニメと携帯アニメを指します。
◆条件:該当するアニメ関連企業は毎年9月末までに文化部に申請し、認証を受ける。
◆規定:『関与動漫企業進口動漫開発生産用品税収政策的通知(アニメ関連企業がアニメの開発生産用品を輸入する際の税収政策の通知)』、『動漫企業進口動漫開発生産用品免征進口税収的暫行規定(アニメ関連企業がアニメの開発生産用品を輸入する際の輸入税収を免除する暫定規定)財関税(2016)36号』
② 優遇政策の概要(税目:増値税)
税目:増値税
◆期間:2018年5月1日から2020年12月31日まで。
◆内容:アニメ関連企業の増値税一般納税事業者が販売する自社開発製造のアニメーションソフトは16%の税率で納税した後、3%を超える部分つまり13%が還付される。
◆規定:『関与延続動漫産業増値税政策的通知(アニメ産業の増値税政策延長の通知)財税(2018)38号』
優遇政策の期限は近づいてきましたが、中国政府はアニメ産業を推進しているため延長される可能性もあります。
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