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【個人所得税】個人の確定申告について

更新日:2021年8月27日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【個人所得税】個人の確定申告について


 上海市税務局の公式微信に、『個人の確定申告』についての案内がありましたので、紹介いたします。



確定申告期限

総合所得課税での確定申告期限は、2020年3月1日から6月30日まで。

根拠規定:『国家税務総局 2019年度個人所得税総合所得確定申告事項の手続きに関する公告』



総合所得課税の確定申告方法

申告方法は3パターンあり、納税者本人がいずれかを選択できます。

(1) 納税者本人が自身の携帯に個人所得税のアプリをダウンロードし、確定申告の手続きを行う方法。



(2) 納税者本人が勤務先(或いは源泉徴収先)に確定申告の手続きを委託する方法。

 ※納税者本人が勤務先(或いは源泉徴収先)に委託する場合、2020年4月30日までに双方は書面形式で確認をし、また納税者本人は勤務先(或いは源泉徴収先)に対して2019年度の全ての総合所得収入・費用控除・税額控除などの情報を真実に基づき提供する必要がある、と規定しています。



(3) 納税者は代行サービス業者(法人)や個人に委託することが出来、受託者が代行して確定申告を実施する。

 ※双方で業務委託契約書を締結することを規定しています。

根拠規定:『国家税務総局 2019年度個人所得税総合所得確定申告事項の手続きに関する公告』



更正申告

(2)(3)の受託者は確定申告時に委託者である納税者本人に申告内容や納付額を報告することを規定しています。

また納税者本人が確定申告後に、申告内容に過失を見つけた場合は、自身あるいは受託者にて更正申告を行うことを規定しています。



※中国では、修正申告と更正の請求で分かれておらず、更正申告と言います。



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