中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
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【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告③
2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制を発表しました。参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり全3回に分けて掲載いたします。今回は3回目になります。
部門:国家税務総局
中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号)
期間:記載なし
概要:新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策
八、新型コロナウイルスによる感染症の収束後、納税者は現行の規定に基づき、紙ベースでの申告書・リスト及び関連資料を管轄税務機関に送付し輸出還付(免税)の追加申告を行う必要がある。税務機関は追加申告された各資料の照合を行うものとする。
九、防疫のための重要な保障物資を生産する企業は、8号公告の第一条規定に基づき、一括損金算入政策を適用する場合、優遇政策の管理等に関して、『国家税務総局 設備器具の控除関連の企業所得税政策執行問題に関する公告(关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告)』(2018年第46号)規定に基づいて実施する。企業は税務申告時に関連状況を企業所得税申告書の『固定資産一括控除』欄に記入する。
十、新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業は、8号公告第四条規定に基づき、欠損の繰越年数の延長政策を適用でき、2020年度の企業所得税確定申告時に、オンライン税務局にて、『欠損の繰越年数の延長政策適用の声明(适用延长亏损结转年限政策声明)』を提出することができる。
十一、納税者が8号公告の関連規定を適用し増値税の免税優遇を受けた収入は、関連の都市建設税・教育費付加・地方教育費付加も免税となる。
十二、9号公告の第一条がいうところの『公益性社会組織』とは、法に従い公益性寄付税前控除資格を取得した社会組織を指す。
企業が9号公告規定の全額損金算入政策を享受する場合、『自主判断・申告享受・関連資料の調査に備えて保管』方法を採用し、また寄付金全額の損金算入状況を企業所得税申告書の関連欄に記入する必要がある。
個人が9号公告規定の全額損金算入政策を享受する場合、『財政部 税務総局 公益慈善事業が寄付する個人所得税政策に関する公告(关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告)』(2019年第99号)の関連規定に基づき実施する。
その中で、9号公告第二条規定を適用し、個人所得税の損金算入の処理において、『個人所得税公益慈善事業寄付控除明細書(个人所得税公益慈善事业捐赠扣除明细表)』の記入時に、備考欄に『直接寄付』と記載する必要がある。
企業や個人が感染症治療に従事する病院から発行された寄付金受領書を受け取った場合、税額控除の根拠資料として、自主的に保管し調査に備えるものとする。
十三、当公告は公布した日から実施する。
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