中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料)②
先日ご紹介した【三代手数料】について、規定と異なる事例がありましたので、紹介いたします。
まず前提として、規定では企業が申請期限の3月30日までに前年度の代行手数料を税務局に申請しない場合、税務局は企業が代行手数料を受領する権利を放棄したものと見做し、処理します。通常の場合は、規定通りに申請期限の3月30日までに前年度の三代手数料の申請を行えば、問題なく還付されます。
しかしながら、当三代手数料について、税務担当官が自身の裁量によって、申請期限を前倒しにすることがありました。(管轄の税務担当官は各企業に各一人が担任します。)
管轄の税務担当官から前倒しの指示を受けていない場合も、念のためとして管轄の税務担当官に申請期限について確認することをお勧めいたします。
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