中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法
2019年度の企業所得税確定申告期限(2020年5月31日)まで残り僅かとなりました。既に確定申告が完了している中国現地法人も多いのではないでしょうか。今回は中国の法人確定申告時の必需品や最終的な課税所得額の算出方法について、紹介いたします。
目次:
1、まずは確定申告の必需品について
2、最終的な課税所得額の算出方法について
3、企業所得税の算出方法について
4、優遇税制について
1、まずは確定申告の必需品について
会計師事務所による会計監査後、会計師事務所から監査報告書の他に、貸借対照表や損益計算書またキャッシュフロー計算書などを含む財務諸表及び注記と課税所得額調整表が発行されます。
確定申告ではこの課税所得額調整表が重要な役割をもちます。
課税所得額調整表の概要は以下の通りです。
※中国現地法人が費用又は損失として経理した金額で、当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものや益金算入されるものなどを対象に算出をし、加算調整すべき額あるいは減算調整すべき額を反映した明細書です。
また課税所得額調整表を日本の法人確定申告に置き換えると、別表4の所得の金額の計算に関する明細書が相当するものと思われます。
2、最終的な課税所得額の算出方法について
↓下表は小規模企業(中国語で小型微利企業)に対する2019年度優遇税制に基づき作成。
ざっくりとした説明になりますが、
損益計算書で確定した税前利益から課税所得額調整表に記載された加算調整額及び減算調整額に基づいて加算或いは減算をします。
繰越欠損金が残っている場合は先ず繰越欠損金を補填し、算出された金額が最終的な課税所得額(上表のE)になります。
3、企業所得税の算出方法について
最終的な課税所得額の算出後、企業所得税率を乗じて企業所得税額を算出します。
中国では従来から減税政策が実施されているため、対象企業は当期の減税政策に基づき減税額を算出します。
企業所得税額から減税額を減算した金額が、当年度の納付すべき企業所得税額の総額になります。
当年度の納付すべき企業所得税額の総額から当期の四半期申告時に納付した企業所得税額を差し引いた金額がプラスの場合は追納し、マイナスの場合は還付になります。
4、優遇税制について
対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业)
対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで
小規模企業とは下記4つを満たす企業です。
① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。
② 年間課税所得額が300万元を超えない。
③ 就労人数が300人を超えない。
④ 資産総額が5,000万元を超えない。
内容:企業所得税の減税
1) 年間課税所得額が100万元を超えない部分の税率は5%です。
規定では、年間課税所得額に25%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。
つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。
【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。
95万元×25%×20%=4.75万元
簡易式では、95万×5%=4.75万元
2) 年間課税所得額が100万元超から300万元を超えない部分の税率は10%です。
規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。
つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。
【例】年間課税所得額が280万元の場合、23万元が納付すべき税額です。
100万元×25%×20%=5万元
180万元×50%×20%=18万元
5万元+18万元=23万元
簡易式では、(100万元×5%)+(180万元×10%)=23万元
【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。
●月次での記帳代行
●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック
●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査
顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
Comments