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【企業所得税】企業所得税の中間申告に関する新規定

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

2020年5月19日付で企業所得税の中間申告に関する新規定が実施されましたので紹介いたします。




【企業所得税】企業所得税の中間申告に関する新規定


企業所得税の中間申告に関する新規定について、

●小規模企業(中国語で小型薄利企業)は2020年度の第二四半期と第三四半期に生じた企業所得税の納付について、猶予を受けることができます。

●猶予期間は2021年1月の第四四半期の中間申告時までとなり、第四四半期の中間申告で生じた企業所得税と併せて納付します。

●猶予が必要ない場合は、原則通り納付することができます。


電子申告・納税システム(e-TAX)では猶予を推奨しているのか、猶予不要で原則通りに納付する場合、企業所得税の申告書に猶予辞退理由を記載する必要があります。

 

【規定の詳細】

部門:国家税務総局

規定名:小規模企業と個人事業主に対する2020年度企業所得税の納付を猶予することに関する公告

対象:小規模企業(中国語で小型微利企业)

(国家税务总局公告2020年第10号)

実施期間:2020年5月1日から12月31日まで。

 

【参考訳】

小規模企業に該当する下記画像の赤枠部分のみ翻訳しております。

一、小規模企業の企業所得税納付猶予政策

2020年5月1日から12月31日まで、小規模企業は2020年度残りの申告期間において規定に基づき中間申告を行った後、当期の企業所得税の納付を猶予することができ、2021年初回の申告期間内で一括して納付することが出来る。


中間申告期間時に、小規模企業は中間申告書の関連欄に記載することで、小規模企業に対する納付猶予政策を享受することが出来る。

当公告の小規模企業とは、『国家税務総局 小規模企業の普遍性所得税減税政策に関する公告(2019年第2号)』が規定する条件に一致する企業を指す。※


小規模企業とは下記4つを満たす企業です。

  ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。

  ② 年間課税所得額が300万元を超えない。

  ③ 就労人数が300人を超えない。

  ④ 資産総額が5,000万元を超えない。




 

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