中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【企業所得税】2020年度の会計監査のご委託はお済みですか?
中国の事業年度は内資企業も外資企業も等しく『会計法』で西暦1月1日から12月31日までと規定されています。
日系企業を含む外資企業は、おおよそ事業年度終了後の翌年1月から3月の間に、会計師事務所による前年度の財務諸表や関連資料等の会計監査を受けます。従来は外資企業の会計監査が義務付けられていましたが、数年前に義務が廃止され任意に変わりました。
しかしながら、任意に変わった後も会計師事務所の会計監査を受けることが一般的です。理由としては、法人確定申告時に申告する課税所得額や貸借対照表また損益計算書等は監査報告書を参照にしたものであり、独立する第三者かつ会計師事務所が発行する監査報告書の信頼性が担保されているためです。
また監督局(旧工商局)による国家企業信用信息申告システムへの前年度情報の報告においても、前年度の総資産額や売上高などの数字を申告するため、監査報告書を参照にします。
会計監査を受けるには事前に会計師事務所に委託する必要がありますが、全ての企業の事業年度が西暦1月1日から12月31日までであり、また中国国内の多くの外資企業がこぞって会計師事務所に委託することから、企業が希望する会計監査の実施日を押さえることが出来ない場合もあります。
監査報告書の早期入手や会計監査立ち合いのためスケジュール調整を希望する企業は、早めに会計師事務所に委託することをお勧めいたします。
弊社では会計師事務所の紹介を行っておりますので、まだ決まっていない企業様はご遠慮なくお問い合わせください。
【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。
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