中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【中国労務】中国(上海市)の時間外労働と残業代について。
今回は、上海市の時間外労働と残業代について紹介したいと思います。
●中国の法定労働時間に関して
法定労働時間の上限:1日8時間、1週40時間
●時間外労働に関して
会社と労働組合(工会)と従業員が話し合い了承した場合、時間外労働をさせることができる。
時間外労働の上限:1日1時間、特別な場合でも1日3時間、1ヶ月36時間
●割増賃金
(1)労働日:賃金の150%(厳密には賃金の150%を下回ってはいけない)
(2)休息日:賃金の200%(厳密には賃金の200%を下回ってはいけない)
(3)法定休暇日:賃金の300%(厳密には賃金の300%を下回ってはいけない)
【上海市での残業代の計算方法】
公式・・月額賃金基数÷21.75日×150%÷8時間(1日)×時間外労働時間
月額賃金基数は7,000元(※)の従業員が労働日に20時間の残業をした場合、
7,000元÷21.75日×150%÷8時間×20時間=1,206.90元
※上海市では労働契約書に定めない場合、時間外労働の賃金基数を正常に出勤した場合の
月額賃金の70%にて確定するという規定があります。
根拠法:中華人民共和国労働法 (全国人民代表大会常務委員会で制定)
中国の法定労働時間に関して(第36条)
時間外労働に関して(第41条)
割増賃金に関して(第44条)
今回は上海市の残業代の計算方法を例に用いていますが、残業代の計算方法が中国各地で異なりますのでご留意ください。
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