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【個人所得税】定年後再雇用にかかる個人所得税

更新日:7月30日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【個人所得税】定年後再雇用にかかる個人所得税

 

 定年退職者を再雇用した時の給与所得や定年退職後に支払われる手当等にかかる税金について、上海市税務総局による解説がありましたので、紹介いたします。


目次:
1.定年後の再雇用収入にかかる税金
2.退職給与にかかる税金
3.前職場から支払われる退職給与以外の手当等にかかる税金

1.定年後の再雇用収入にかかる税金

 国家税務総局の『個人のパート収入及び定年退職者の再雇用収入にかかる個人所得税の計算及び徴収に関する問題の回答』(国税発[2005]第382号)によると、定年退職者の再雇用収入は、個人所得税法に規定されている必要経費を控除した後、「給与所得」として個人所得税が課税されます。


 但し、上述の定年退職者の再雇用の定義は、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  1. 被用者が、使用者と1年以上(1年を含む)の労働契約(合意)を締結しており、使用者と被用者の間に長期的または継続的な関係が存在すること。

  2. 被用者が、休暇、病気休暇等により通常出勤できない場合であっても、固定給または基本給を受け取ることができること。

  3. 被用者が、使用者の他の正社員と同様の福利、社会保障、研修などの待遇を享受できること。

  4. 使用者が、被用者の職務昇進と職位評価の責任を負うこと。


◆根拠規定:国家税務総局の『個人のパート収入及び定年退職者の再雇用収入にかかる個人所得税の計算及び徴収に関する問題の回答』(国税発[2005]第382号)

◆根拠規定:定年退職者の再雇用の定義に関する国家税務総局の回答(国税発[2006]第526号)


2.退職給与にかかる税金

 

 まず退職給与とは中国語で「退休工資」と言い、全国一律の規定に基づき幹部や従業員に支払われる安家費〔※1〕、退職費用〔※2〕、基本養老金(公的年金)、離職手当、退職手当、退職後の生活手当の総称です。

 これら退職給与は、『個人所得税法』によると個人所得税が免除されます。


※1 安家費・・・国の定める生活支援金や家計のために出稼ぎに出た人に支払われる費用。

※2 退職費用・・とは、労働者が離職や退職した後、法律に基づいて受け取ることができる費用を指す。


◆根拠規定:『中華人民共和国個人所得税法』第四条(七)

 

3.前職場から支払われる退職給与以外の手当等にかかる税金

 定年退職者が規定に基づき支払われる退職給与または基本養老金以外に、前職場から各種手当、賞与、現物支給品を受け取った場合は、国家税務総局の『退職者に対して勤務先から支給される退職給与以外の賞与及び手当に対する個人所得税に関する回答』(国税発[2008]第723号)によると、『個人所得税法』第四条が規定する免税の対象ではないことから、個人所得税法に規定されている必要経費を控除した後、「給与所得」として個人所得税が課税されます。


◆根拠規定:『中華人民共和国個人所得税法』第四条(七)

◆根拠規定:国家税務総局の『退職者に対して勤務先から支給される退職給与以外の賞与及び手当に対する個人所得税に関する回答』(国税発[2008]第723号)

 

 

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