top of page
ohtashmtac

【上海ジャピオン011号】中国子会社に出向のため長期滞在することを予定していますが、中国国内での確定申告は必要ですか?

 上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html)

 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。

 
【上海ジャピオン011号】中国子会社に出向のため長期滞在することを予定していますが、中国国内での確定申告は必要ですか?





 中国では、外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで確定申告の要否が決まります。居住者に属する人は個人所得税の確定申告が必要で、非居住者に属する人は個人所得税の確定申告が不要です。それでは中国子会社に長期滞在することになった場合、どのように判断するのでしょうか?

 1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。



外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定

 外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで、確定申告の要否が決まります。居住者に属する人は、個人所得税の確定申告が必要です。非居住者に属する人は、個人所得税の確定申告が不要です。

  

外国籍の居住者OR非居住者の判定基準は?

 居住者に属する人は、中国国内に住所がある。または住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。非居住者に属する人は中国国内に住所がない又は居住していない。住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人となります。

 

確定申告4つのケース

 ①外国籍が非居住者条件に該当し、月次申告でも非居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告は不要です。

 ②外国籍が非居住者条件に該当しているが、月次申告では居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告は不要です。詳細は上海ジャピオンのバックナンバー「税の話001号」をご覧ください。

 ③外国籍が居住者条件に該当し、月次申告でも居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告が必要です。

 ④外国籍が居住者条件に該当しているが、月次申告では非居住者として申告している場合、個人所得税の確定申告が必要です。(※確定申告の必要がない人もいますのでご留意ください。


※根拠規定・・・・

●2019年度の個人所得税の総合所得確定申告に関する公告(税務総局)

●中華人民共和国個人所得税法

 

MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。

●月次の帳簿チェック

●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き

●日本語、中国語の翻訳サービス

●中国会計税務に関するご相談サービス

まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)









閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page