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中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書について

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書について

 

 中国国内の機関や個人が対外支払いする際の税務届出書について、上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。


目次:
1.対外支払税務届出書(中国語で「対外支付税務備案」)の制度について
2.税務届出書の提出が必要な項目
3.届出書の提出後
4.根拠規定

1.対外支払税務届出書(中国語で「対外支付税務備案」)の制度について

 対外支払い時の税務届出書とは、国家税務総局と国家外為管理局が共同で設置した対外支払いに関する管理制度のことです。中国国内の機関や個人による対外支払いの申請によって、税務局が「サービス等項目の対外支払税務届出書」(以下、「届出書」という)を発行し、銀行が当該届出書や送金業務に関する資料の真実性や合法性および審査し、外貨管理局が事後監督や検証を行います。

 

 関連規定によると、中国国内の機関や個人が、1件当たりUSD5万ドル相当額を超える金銭を対外支払いする場合、初回の対外支払いを行う前に管轄税務当局に届出書を提出する必要があります。

 なお、国内機関及び個人が、同一の契約書について数回に渡り対外支払いを実施する場合、初回の対外支払いをする前に届出書を提出すればよく、毎回の提出は不要です。




2.税務届出書の提出が必要な項目

(1)国外機関または個人が、国内から得るサービス取引による収入。

 輸送、旅行、通信、建設、設備工事、労働請負、保険サービス、金融サービス、コンピュータや情報サービス、知的財産権等の使用料や特許権、スポーツ文化やレクリエーションサービス、その他のビジネスサービス、政府が関与するサービスなど多岐にわたります。


(2)在外個人が国内で業務を行ったことに対する給与所得。


(3)国外機関または個人が国内から得る直接投資による配当金、株式配当金、利益、貸付による利子、保証料、資本移転ではない寄付金、賠償金、税金、一時所得や経常移転収入。


(4)国外機関または個人が、国内から得るファイナンスリース料、不動産の譲渡所得、持分譲渡所得、外国投資家等によるその他合法的な所得。


3.届出書の提出後

 オンライン税務局のシステムにより届出書の番号と検証コード(験証碼)が生成されます。届出書の番号と検証コードは、銀行での対外支払い手続きにおいて必要になります。


4.根拠規定

1.「国家税務総局及び国家外貨管理局によるサービス貿易等の対外支払い税務届出書にかかわる問題に関する公告」(国家税務総局及び国家外貨管理局公告2013年第40号)

2.「国家税務総局及び国家外貨管理局によるサービス貿易等の対外支払の税務届出書にかかわる問題の補足公告」(国家税務総局及び国家外貨管理局公告2021年第19号)

 

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