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【上海ジャピオン007号】今月は売上がなかったので、増値税の申告をしなくてもよいですか?

 上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html)

 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。

 
今月は売上がなかったので、増値税の申告をしなくてもよいですか?





  中国も日本同様に売上がなかったとしても、納税者が申告義務を免除されることはなく、売上をゼロ元とする、いわゆる「ゼロ元申告」を行う必要があります。

 1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。



【文字お越し】

売上なしでも、増値税の申告はすること

 いいえ、増値税の申告は必要です。売上がなかったとしても、納税者が申告義務を免除されることはなく、売上をゼロ元とする、いわゆる「ゼロ元申告」をする必要があります。なお、納税者が所定の期間内に申告しなかった場合または源泉徴収義務者が所定の期間内に源泉徴収の申告をしなかった場合、税務当局は相当の期間内に是正するように命じたり、2,000元以下の罰金を科したりできます。状況が深刻な場合、2,000元以上1万元以下の罰金が科されることがあります。

 

増値税の「ゼロ元申告」が長期にわたると納税信用ランクに影響あり

 納税信用ランクの規定によると、正常ではない原因によって、一事業年度内に3ヶ月連続または6ヶ月連続でゼロ元申告またはマイナス申告をした場合、その企業はAランクとして評価されず、ランクが降格します。なお、「正常な原因」とは、季節性のある業種による生産や経営または減免税政策の享受などのことで、これら以外は「正常ではない原因」になります。

 

※根拠規定・・・・

『中華人民共和国徴税管理法』第62条

『納税信用管理に関する事項の明確化に関する公告』(国家税務総局2015年第85号公告)

 

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