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【企業所得税】繰越欠損金に関して

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上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

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【企業所得税】繰越欠損金に関して

 中国の繰越欠損金に関して、上海市税務総局がQ&A形式で解説しています。企業所得税の確定申告書の別表や四半期申告での取り扱いまで多岐にわたり、繰越欠損金を理解するために重要な情報が満載です。ぜひご覧ください! 


目次:
Q1:繰越欠損金とは、何ですか?
Q2:企業所得税の四半期申告において、繰越欠損金との相殺はできますか?
Q3:設立準備期間を赤字年度として扱うことができますか?
Q4:企業が清算する場合、繰越欠損金を使用することはできますか?
Q5:税務当局が企業の過年度納税状況を調査した際に、加算調整された課税所得の増加分を繰越欠損金と相殺することはできますか?

Q1:繰越欠損金とは、何ですか?

A:まずは税務上の損失から解説します。税務上の損失とは、「企業所得税実施条例」第10条によると、事業年度の収入総額から不課税収入、免税収入および各種控除項目を差し引いた後の課税所得がゼロより小さい(マイナスとなる)金額であることを言います。


 税務上の損失は、その発生年度の翌期以降に課税所得が生じた場合に、課税所得と相殺することで課税所得を減額できます。この相殺できる期間を繰越期間と呼び、また繰越される税務上の損失を繰越欠損金と呼びます。


 さて中国では、税務上の損失が生じた場合または課税所得と相殺する場合、企業所得税の確定申告において、別表の「企業所得税繰越欠損金明細書」(A106000)を作成する必要があります。これより当該別表は税務上の損失の発生や相殺を一元管理する資料にもなっています。


 なお、当該別表を作成する際は、「損失は発生年度順に記載し、利益が生じた年は先に発生した損失から相殺する」という原則に従って作成します。

Q2:企業所得税の四半期申告において、繰越欠損金との相殺はできますか?

A:企業所得税の四半期申告までに、前年度の確定申告をすでに完了している場合は、前年度までに生じた繰越欠損金との相殺ができます。


 相殺する際は、四半期申告書の第9行目「控除:前年度までの欠損金」の欄に対象の金額を記入する必要があります。(下記画像の赤枠)


 (MTAC加筆)実務上は、企業所得税の四半期申告までに前年度の確定申告が完了していない場合、四半期申告書の第9行目「控除:前年度までの欠損金」の欄に対象の金額は表示されません。通常、各種申告書の作成は税務当局が一元管理するオンライン税務局で行いますので、前年度の確定申告が完了していれば、その内容は四半期申告書にも反映されます。



Q3:設立準備期間を赤字年度として扱うことができますか?

A:生産または業務を開始した年が、その企業にとっての損益計算の開始年です。生産または業務を開始する前の準備期間に発生した費用は、当期の損失として計上はできません。企業は、生産または業務を開始した年にそれらを一括で控除するか、または長期前払費用として少なくとも3年間を下回らない期間で償却できます。


根拠規定:

企業所得税に関する若干の課税問題の実施に関する国家税務総局の通知(国税函[2010]79号)


Q4:企業が清算する場合、繰越欠損金を使用することはできますか?

A:企業が清算する場合、前年度までに生じた繰越欠損金との相殺ができます。


根拠規定:

企業の清算における企業所得税の処理に関する若干の問題に関する財政部国家税務総局の通知(財税[2009]60号)


Q5:税務当局が企業の過年度納税状況を調査した際に、加算調整された課税所得の増加分を繰越欠損金と相殺することはできますか?

A:税務当局が企業の過年度の納税状況を調査した結果として課税所得が加算調整された場合、その企業の繰越欠損金について、企業所得税法に基づいて相殺することが認められる場合には、加算調整された課税所得をその繰越欠損金で相殺できます。繰越欠損金と相殺した後に、なおも課税所得が残っている場合は、企業所得税法の規定に基づき企業所得税額を計算し納付する必要があります。


根拠規定:

過年度欠損金を調査により加算調整された課税所得により充当する処理に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2010年第20号)

 

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