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【企業所得税】延滞税や罰金の損金算入について

ohtashmtac

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 


【企業所得税】延滞税や罰金の損金算入について
目次:
1.延滞税
2.罰金
3.根拠規定

 

 企業所得税において、延滞税とは何かご存じですか?

納税期限を逃すことで発生するこの延滞金は、日々課されていきます。正しい知識を持ってリスクを回避してしていきましょう!


1.延滞税

 延滞税とは、納税者または源泉徴収義務者が規定の期間内に税金を納付しなかったことにより、税務当局の命令により日割りで課される追加の延滞金のことです。


 延滞税の税率は0.05%(0.0005)、延滞日数は納税期限の翌日から起算されます。例として、納税額を1万元、延滞日数を5日間とした場合、延滞税は25元です。


延滞税の公式:

 延滞税=納税額×延滞日数×0.05%


 延滞税の目的は、延滞税を課すことにより納税者または源泉徴収義務者に税金を適時に納付するように促すことです。ペナルティの要素が含まれるため、延滞税は規定により損金算入が認められていません。


2.罰金

 法律や行政法規の違反行為により生じる罰金には刑事罰や行政罰がありますが、いずれも法律、規定あるいは行政法規に違反する行為のため、規定により損金算入は認められていません。


 一方で企業活動において、商慣行違反や企業間で締結した契約の不履行や違反行為により罰金や違約金、損害賠償金、訴訟費用などが生じることがあります。規定によると、これら費用が企業に実際に生じており、獲得する収入と関連性や合理性がある場合は損金算入が認められます。


3.根拠規定

『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第十条より、課税所得額を計算する際、以下の支出は控除してはならない。

(一)投資家に対して支払われる配当金などの投資による収益

(二)企業所得税

(三)延滞税

(四)罰金及び財産の没収による損失

(五)本法第九条に規定されている以外の寄付金

(六)スポンサー費用

(七)未承認の引当金

(八)収入と無関係なその他支出


MTACによる補足説明

(四)罰金及び財産の没収による損失

※1・・・罰金には二種類あり、中国語では罰金と罰款と書きます。罰金は刑事罰、罰款は行政罰です。

※2・・・財産の没収による損失は刑事罰です。


 

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