中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
第2回国際輸入博覧会で展示販売する一部の輸入品は関税免除などの優遇政策があります。
2日前の11月10日、第2回国際輸入博覧会は合計で181の国や地区また国際組織が参加し、3800以上の企業が出展をし、50万人を超える国内外の専門バイヤーが商談を行い、大盛況のうちに閉幕したようです。
財政局の通知公表時に添付されたリストに列記された企業及びその他企業で輸入博覧会の主催単位である中国国際輸入博覧局、国家会展センター(上海)有限責任公司に選定された企業が対象です。
リストより対象となる輸入品を扱う外国企業は合計で35社、その内5社近くが日本の企業です。どのような選定方法か公式ホームページから見つけることができなかったのですが、来年の第3回国際輸入博覧会においても恐らく直近2年間と同様に優遇政策が実施される可能性があります。今回の第2回国際輸入博覧会は日本企業の出展が最多であり今後の中国でのビジネスチャンスを考慮すると、事前確認を明確な回答が得られるか分かりませんが可能性としては事前確認した方が良いかと思います。
当該通知の抜粋: ① 2019年11月5日から2019年11月10日の期間に開催する第2回中国国際輸入博覧会の会期内に販売された合理的な数量の輸入展示品(国家輸入禁止商品、絶滅危惧の動植物及びその製品、国家規定により減免税を与えない20種類の商品と自動車は含まない)に対して輸入関税の徴収を免除し、輸入増値税と消費税は課税所得額の70%に基づき徴収する。
② リストに列記された出展企業が上記の税収優遇政策を享受する売上高の限度額は、列記の金額を超えない。その他の出展企業が税収優遇政策を享受する限度額がUSD2万ドルを超えず、具体的な企業名簿は輸入博覧会の主催単位である中国国際輸入博覧局、国家会展センター(上海)有限責任公司が確定する。 ③ 税収優遇政策を享受する売上高の限度額を超え、国外に返送しない展示品に対して、国家の関連規定に基づき、規則通りに徴税する。
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