中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、
一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。
この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
たとえば、日本のイラストレーターがイラストを中国で販売した時、日本と中国のどちらの国で納税が必要でしょうか?
答えは、中国です。
なぜ中国で納税しないといけないのか?など、中国の税制を絡めて解説しております。
中国でイラスト販売したら、どこで納税?【個人所得税】
中国では、下記の通り規定されています。
中国国内に所在する企業・機関や組織が支払う或いは負担する原稿料所得は、中国国内を源泉地とする。
ようするに、中国で納税が必要、ということです。
ポイントは2つです。
●1つは、日本の、つまり日本在住の日本人であること。
これを中国の立場からいうと、
日本在住=中国に住んでいない、中国に住所がない、とみなします。
●もう1つは、中国国内での販売になること。
中国国内での取引であり、買い手は中国国内に在る企業や個人になるからです。
ところで中国で納税とはいっても、やはり、
日本で確定申告するときはどうするの?という疑問が生じます。
この場合、中国で納税しているので日本では外国税額控除が使えます。
(専門的な内容になりますので詳しくは日本の税理士様にご確認ください)
なお、今回の根拠法は下記です。
中国の規定:非居住者個人と住所を有さない居住者個人に係る個人所得税政策に関する公告(財政部 税務総局公告2019年第35号)
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