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【最新政策】新型コロナ関連の寄付物資の輸入通関手続き

更新日:2021年8月27日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【最新政策】新型コロナ関連の寄付物資の輸入通関手続き


 2020年1月25日付で、税関総署は新型コロナウイルス感染予防に使用する寄付物資の輸入通関手続きに関する公告を発表しました。以下参考までに翻訳を掲載いたします。


 

部門:税関総署

中国語「关于用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口捐赠物资办理通关手续的公告」

   (税関総署公告2020年第17号)

期間:記載なし

概要:新型コロナ感染予防に用いる寄付物資の輸入通関手続きを迅速に行うことを確保する。

 

新型コロナウイルスの感染予防に使用する寄付物資の迅速な通関を確実にするため、『関税法』等の関連法規に基づき、寄付物資の輸入通関手続きを以下のように発表します。



一、輸入医薬品・消毒品・防護用品・救助・治療器具等の防疫物資の迅速な通関を確実とするために全力を尽くし、各直属の税関関連の通関窓口に寄付物資の輸入通関専門のファスト受理窓口並びに緑色通道を設置し、迅速な検査と引取を実施する。



緊急時は先に引取登記をし、後に規定に基づき関連手続きを行うことができる。防疫に用いる国家輸入薬品管理許可証関連の医療用物資は、税関は医薬主管部門の証明に基づき先に引取し、後に関連手続きを行うことができる。



二、『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』 (財政部・税関総署・国家税務総局公告2015年第102号)に規定される関連物資は、緊急時は税関で先に引取登記、後に規定に基づき減免税の関連手続きを行うことができる。



三、関連の問題がある場合、税関コールセンターに問い合わせることができる(12360)


 

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