中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
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【最新政策】新型肺炎の防疫物資の輸入税免除政策の公布①
2020年2月1日付で、財政部・税関総署・税務総局の三部門は新型コロナウイルス感染症の防疫物資の輸入税を免除する政策を発表しました。以下参考までに翻訳を掲載いたします。
部門:財政部 税関総署 税務総局
中国語「关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告」
(公告2020年第6号)
期間:2020年1月1日から3月31日まで
概要:新型コロナウイルス感染症の防疫活動に用いる輸入物資の寄付を対象に、輸入関税と輸入増値税また消費税を免除する。
財政部・税関総署・税務総局が共同で発表した『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』(公告2015年第102号)等の関連規定に基づき、国外の寄贈者から無償で受益者に寄付された新型コロナウイルス(以下略称『新型コロナウイルス』)の防疫のために用いる輸入物資は、輸入税の課税を免除する。
防疫のさらなる支援のために、2020年1月1日から3月31日まで、輸入税政策を更に優遇するものとし、以下の通りに発表する。
一、『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』が規定する免税での輸入範囲を適切な拡大し、新型コロナウイルスの防疫活動に用いる輸入物資の寄付を対象に、輸入関税と輸入増値税また消費税の課税を免除する。
(1)輸入物資に、試薬、消毒品、防護用品、救急車、防疫車、消毒用車両、トリアージ車を加える。
(2)免税範囲に、国外或いは税関特殊監管区或いは輸入また直接寄付・国内加工貿易企業による国内関連政府部門・企業事業単位・社会団体・個人及び訪中或いは中国在住の外国籍への寄付を加える。
寄付物資は新型肺炎の防疫活動に直接用い且つ前述の(1)項或いは『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』の規定に一致しなければならない。
(3)受益者に、省級民政部門或いはその指定単位を加える。省級民政部門は指定の単位リストを所在地の直属の税関及び省級税務部門に報告する。
受益者が明確でない寄付物資は、中国赤十字会総会・中華全国婦女連合会・中国障害者連合会・中華慈善総会・中国初級衛生保健基金会・中国宋慶齢基金会或いは中国癌症基金会が受益者として受け取る。
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