【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、
一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。
この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
新型コロナの影響により任期途中で帰任となった中国駐在員の方を多く見受けます。
任期中は多くの方が中国の居住者として総合所得申告を行い、例年であれば翌年度に中国で個人所得税の確定申告を行う予定であったと思います。
ところが任期途中での帰任となり、人によっては中国国内滞在日数が183日未満になってしまった方もいらっしゃいます。
さて、中国国内滞在日数が183日未満になってしまった場合、どのような処理が中国国内で必要になるのでしょうか?
当ブログでは、居住者や非居住者の区別や修正申告などの処理について解説しておりますので、ぜひご一読ください。
駐在員が途中帰任になったら、修正申告?確定申告?【個人所得税】
前提条件:居住者・非居住者の判断基準
外国人が居住者或いは非居住者のどちらに属するかは、下記の判定基準で判断します。
【居住者】に属する
中国国内に住所がある。
住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。
【非居住者】に属する
中国国内に住所がない又は居住していない。
住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人。
帰任時まで居住者として申告してたけど・・・
20年度の帰任予定はなかったのに、新型コロナ等の影響より途中で帰任となり、結果として中国国内滞在日数が183日未満となってしまった場合、
つまり、非居住者の条件には該当しているが、現状は居住者として月次申告している状態です。
規定によりますと、
住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、居住者個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に管轄税務局にて、非居住者個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。
従って、現状の居住者としての申告を遡及して取消し、あらためて非居住者として申告する必要があります。
なお、個人所得税は居住者と非居住者で課税対象範囲などが諸々異なりますので、必要に応じて追納或いは還付になります。
また改めて非居住者の申告を行う際、遡及期間分が延滞税の対象となる可能性があります。(規定上では不課税とのことだが実務上はそうでもない)
前提条件:『確定申告』判断基準
前提として、外国籍が居住者或いは非居住者のいずれかで要否が分かれます。
具体的には下記の通りです。
居住者に属する:個人所得税の確定申告が必要である。
非居住者に属する:個人所得税の確定申告が不要である。
従って、非居住者として改めて申告した場合、当然ながら非居住者となるため、中国での個人所得税の確定申告は不要になります。
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